青色申告の手続きのポイントを知ろう
雇用契約を結んでいる社員とは異なり、自営業やフリーランスなどで働く個人事業主は自分で確定申告を行う必要があります。定期的な事業収入がある人は、青色申告を活用すると良いでしょう。青色申告を行うためには、確定申告をする前に税務署へ行き、開業の申請をしなければなりません。個人事業主として仕事をするようになってから1か月以内の申請が望ましいとされています。税務署の窓口にある「個人事業の開廃業等届出書」を受け取り、必要事項を記入して提出します。
また、翌年の確定申告で青色申告ができるように「所得税の青色申告承認申請手続」も提出する必要があります。日中に税務署へ行くことが難しい人は、郵送でも手続きが可能です。これらの申請に関しては、郵送で申請する場合の費用を除き、手数料は発生しません。これら2つの書類を未提出の状態で青色申告を提出しても受理されないので注意しておきましょう。
青色申告をする場合、売上の金額に応じて10万円もしくは65万円の控除を受けることができます。また、事業に関連した経費のマイナス分を最大3年間まで控除項目として計上できるというのも青色申告をする利点です。開業届を出さない白色申告ではこうした控除がありません。ただし、青色申告では会計の管理を複式帳簿で行う必要があります。白色申告で必要な単式簿記とは異なり、複式帳簿は項目が細かく分かれており、記載する内容も多くあります。帳簿の整理は年度末にまとめてではなく、定期的に行うようにしましょう。